業務日誌 08年06月
06月19日(木) 離婚 その2
離婚調停の2回目の期日。
夫が、今回までに考えを変えてくるかが問題だったが、前回と余り変わらず、離婚もしない、親権も譲らないとのこと。
こういう場合、(1)調停は打切りにして離婚の訴訟にするか、(2)もう少し調停を続けて様子を見るか、の選択が必要となる。
弁護士の立場としては、いつ終るか分からない調停を続けるより、早く訴訟にしてしまいたいと感じる。
ただ、訴訟になると、訴訟手続の時間(短くて半年程度はかかるか)がかかることになる。
あと1、2回の調停で終れば、訴訟よりも早いし、訴訟の分の費用も発生しないことになる。
それでは調停で様子を見るのがよいのかというと、1、2回調停をやってだめな場合は、そこから訴訟の時間がかかることになってしまう。
「1、2回程度なら長引いてもいいではないか」と思われるかもしれないが、早く離婚が成立すれば、母子手当などを早く受給できることになるので、場合によっては、だらだら調停をやっているよりも、費用がかかっても訴訟にして、早く解決したほうが、経済的に得なこともありえる。
こう考えると、どちらが依頼者の利益になるか、難しいところであり、悩むことになる。
今回に関しては、調停委員から、夫から「離婚もしょうがないかな」などという発言があったとのことでもあり、もう1回だけ調停を続けて様子を見ることにする。
06月11日(水)個人再生(債務がそれほど多くない場合)その2
前回、個人再生の方針を決めた後、債権者に「弁護士受任通知」を発送した。
(1)この方は債務整理に入る。
(2)債務の額を確定するため、これまでの取引履歴の資料を送っていただきたい。
(3)今後は弁護士が窓口になるので、本人への直接の連絡はしないでいただきたい。
という内容。
債権者への毎月の返済も、この段階で一旦ストップする。
再生計画で、返済計画を確定した後、返済を再開することになる。
今日までに、債権者から、これまでの取引の資料が届いており、こちらで、「利息制限法の計算」をして、債権額を出しておく。
その結果、債権額は合計で180万円となっていた。
3年という取引期間からすると、減る割合が大きい感じがするが、1件、本人が言っていたよりも長い取引の業者があり、ここが大きく減ったため。
前回、再生の方針と書いたが、利息制限法で計算した債権額を見て、改めて方針を決めることになる。
今回は、以上の内容をもとに、今後の方針を相談する。
ついでに、費用の分割払い2回目もしていただく。
私は、費用の分割払いのときは、できるだけ持参払いしてもらうことにしている。
振込のほうがお互い楽なのだが、支払をしてもらうときに打合せもできるし、多少面倒な経験をしていただくのも必要ではないかと思っている。
相談すべき点は、「債務が思ったより減ったので、再生ではなく、任意整理でもよいかもしれないのだが、どちらにするか」という点。
(その前に、「そもそも再生とは何か」を前回書いていなかった。どこか別のサイトを調べてください)。
任意整理の場合は、180万を分割で払うので、3年だと、180万÷36か月=月5万、5年だと、180万÷60か月=月3万、となる。
再生の場合は、「総債務が500万円以上の場合は5分の1、それ以下の場合は100万円」まで債権カットしてもらえる。
たとえば、債務が700万の場合は、140万となり、180万(今回)の場合は100万となる。
100万となった場合、3年だと、100万÷36か月=月約2.8万となる(最長で5年の分割もできるのだが、今回はそこまで考えなくてもよさそう。
以上からすると、再生のほうが得なことは明らかなのだが、弁護士の費用は、再生のほうがある程度高くなる。
再生は、業者との交渉なので、1件につきいくら、となるのに対し、再生は、まとめて裁判所で処理するので、トータルでいくら、という計算になる(債権者の数が多い場合は、再生のほうが安い場合もある)。
もっとも、そんなにすごい差があるわけではないので、再生のほうが得なことは間違いない。
私からは、前回書いたように、「任意整理でも、再生でも、債権者への返済は月3万くらいになりそうだが、5年は長いので、3年で終る再生のほうがよいのでは」という話をする。
相談をしているときには、3年も5年もそれほど変わらない感じがしてしまうが、2年という期間の長さをよく考えていただく必要がある。
依頼者も、早く終らせたいとのことで、再生の方針となる。
以後、費用の分割払いをしてもらいながら、再生手続の準備をしていく。
06月08日(日)
最近、こちらの更新のため自分のほうをさわれずにいる。
消費者庁関係の運動。
先月ちょっと書き始めた裁判などの記録は、事件記録コーナーとして整理していく予定。