業務日誌 07年08月
08月31日(金)
この日も夕方から会議、というか、多重債務問題の研究会。
裁判所や相談の合間を縫って持って行く資料の準備をする。
コラムにも書いてあるが、今年に入って、取引の中断があった場合の過払い金の計算について、最高裁判決が出て、裁判は混乱している。
取引が1年くらい中断している場合に、前後の取引を別口として過払い金を計算する裁判所もあれば(これだと、場合によっては、大幅に過払い金が少なくなる)、5年中断している場合にも、同じ契約として、まとめて計算する裁判所もある。
残念ながら、最高裁は、極端におかしくない限りは、どちらの扱いも容認する方針と思われるので、当分混乱は続き、この種の問題に理解のある裁判官にあたるかどうかで、解決に差が出る状況となると思われる。
08月30日(木)
午前と夜に、東京の日弁連で会議の予定だったが、両方出ると、一日東京にいることになるので、午前はさぼらせていただく。
弁護士は個人でやる仕事なので会議は縁がないと思われるかもしれないが、意外と多い。
このため、1日時間ができたので、溜まっていた仕事を片付けることができた。
5時に事務所を出て、7時30分からの会議には出席。こんな時間からの会議というのも以上だが、公的なものではなく、法改正運動のための弁護士の会合。
08月29日(水)
相続財産管理をしている件で、山奥の土地を見に行く。
この件は、遺産は自宅の土地だけだと思っていたが、裁判所から「関係資料をよく見ると、亡くなった方は生前農業をしていたとある、ということは農地があるはず」と言われ、調べたら田があった、というもの。
言われてみればもっともである。
現地を案内してくれた関係者によると、最近はイノシシやシカが田を荒らすので困っているとのことだった。
農家の方には申し訳ないが、イノシシは実物を見たことがないので一度見てみたい気も…
夕方、日弁連の会議へ。
08月28日(火)
先物取引訴訟の期日。
先物会社側から、取引の状況についての説明が出てくる。
それによると、「先物取引の勧誘であることを告げた上で勧誘をし、先物取引の仕組みやリスクを十分説明した。原告はその説明を聞いて、取引をやりたいとのことだったので、取引を開始した」とのこと。
先物取引は、出したお金が1日でなくなる可能性もある取引なのに、そのリスクを十分聞いて、それでもやりたい、という人は普通いないだろう。
この種の取引を希望する人は投資マニアであり、自分で調べてネット取引でもするはず。
それでも、毎回、業者は同じような主張をしてくる。
ほとんど笑ってしまう内容だが、業者の側は、「十分説明を受けました」という書類にサインさせており、裁判所はこういったものを重く見る傾向にあるので、「こんなことありえない」で簡単にすませることもできないのが面倒なところではある。
交通事故の相談。
けがで働けず、保険会社と交渉が長引いている内に、所持金が少なくなってきた、とのこと。
このような場合は、保険会社と交渉をするより、まず、自賠責保険の直接請求をすべきだったのではないかと思う。後で詳しく書きたい。
08月27日(月)
業務日誌8月のページへのリンクを作り忘れていたことに気づいた。
ほぼ1か月、誰にも知られずに1人で更新していたことに。
ここを見た方は、過去1か月分、見直してやってください。
午前、遺産分割の調停。亡くなった方(父)が、「遺産はすべて長男に」という遺言を書いていたのだが、土地の一部には、次男が家を建てていたので、「遺留分」として、その分の土地だけでもほしい、という調停。
こういうパターンで問題になっている例は結構多い。
遺産の総額が大きければ、遺留分で建物の敷地くらいは確保できることもあるが、生前に対策をとっておくことが本当は必要。
午後、打ち合わせ。
納入された商品の形状が、注文とは違っていたという内容。
ただし、違いといっても素人目にはわずかな違いでしかない。
こういう場合は、図面を出して、注文とは違う、というだけではだめで、性能上、どのような違いが出るのか、技術の文献などを提出する必要がある、という話をする。
夕方、破産関係の打ち合わせ。
破産を申し立てる準備をしているが、その人は、数年前に、1000万円以上の保険金をもらっている。
これが現在ではなくなり、破産状態となっている。なぜそんな大金が数年でなくなるのかは、裁判所も関心を関心を持つところ(説明が不十分なら管財事件とされるかもしれない)なので、過去の通帳と照らし合わせて、経緯の説明をできるようにする。
08月26日(日) 知的障害がある場合の財産管理(保佐・補助の活用)
知的障害や高齢などのため、法的な意味での判断能力がないとされる場合は、成年後見の手続をとり、後見人が、本人の財産を代わりに管理することはよく知られている。
それでは、障害の程度がそれほど重くなく、日常的なお金の管理くらいはできるし、誰かに全面的に管理してもらいたいとまでは思っていないが、大きな財産については、誰かにだまし取られでもしないか不安だ、という場合はどうすればよいか。
このような場合は、「保佐」「補助」という制度を使うことになる。
これらは、後見と似た制度で、「保佐人」「補助人」がつくことになるが、本人の財産を代わりに管理するというよりは、本人が財産を処分するときに、保佐人などの同意が必要になる、というもの。
この同意を得ないでした契約は、取消ができるので、本人がだまされて何かしてしまった場合でも、救済できることになる。
「後見」と違って、保佐人などが、代わりにすべてのことをするわけではない(おかしなことに同意を与えない、という消極的なことが仕事となる)ので、保佐人などの負担も軽い。
「保佐」の場合には、「多額の預金を下ろす」「不動産を処分する」といった、ある程度広い範囲のものが、一律に同意の対象となる。
「補助」の場合は、どの範囲を同意の対象にするか、本人の意向に応じて調整することができる。
もっとも、この種のもので難しいのは、本人がある程度しっかりしていて、消極的なものであっても、第三者に管理されることをいやがることが多い、という点がある。
理屈では合理的な制度でも、なかなか活用が難しい面もある。
08月24日(金)
私は、「千葉県弁護士会一宮地区幹事」という「重役」をしている。
とはいっても、ちょっと前までは、この地区の弁護士は実質私一人だったのですが。
最近、名簿の上では、こちらの地区にも弁護士が増えて、それはそれで結構なのだが、困った問題が出てきた。
弁護士会の茂原法律相談センターは、「弁護士過疎地域」のセンターということで、日弁連から多額の補助金をもらっているのだが、これが出なくなってしまうかもしれない。
ただ、名簿の上で人数が増えたといっても、ある程度の年齢となって、半分引退、という感じの先生方が多いようにも思われるので、実態調査のアンケートを作って発送することに。
個人的には、弁護士が増えたなら、センターは縮小してしまってもよいのでは、とも思うが、一般の方は、個人の事務所よりああいった場所のほうが行きやすいと思うので、業界の都合だけで決められない、という面もある。
08月23日(木)
債務整理関係の相談。
取引が長いサラ金が多く、過払いになっていそうな感じだが、不動産担保でもかなり借りている。
こういう場合、全部の債権者に債務整理の通知を送ると、不動産担保を実行されてしまう可能性もある。
このため、不動産担保だけは、当面支払いを続けておいて、他の債務の状況が分かった時点で、対応を考えることになる。
過払いが多ければ、過払いを回収するまで不動産担保の支払いを続け、回収ができた時点で一括で返してしまうことが考えられる。
また、それと並行して、不動産担保が、利息制限法を超える利率の場合は、自分で、取引履歴を取りよせてもらい、利息制限法でどの程度減るかも検討することになる。
08月22日(水)
午前、債権者集会3件(管財人側)。
午後、後見についての相談。
祖父が、孫と一緒に生活しているが、孫に障害があり、自分が亡くなった後のことが心配、親族で信用できない人もいるので、後見などの手続をとりたいとのこと。
お世話になっている施設の方も一緒に来る。
後見の手続は別に難しくないが、後見人ができるのは財産管理だけなので、生活全般をどうするか、ということと併せて考える必要がある。
今回は、施設の方も一緒に来てくれ、将来の展望も分かったので、(1)遺産などの大口のものは後見人が管理する、(2)本人の年金程度のお金は、施設に管理してもらいながら、本人が使う、(3)後見人がついていれば、それだけで、勝手に保証人にされる、という自体は防げるので心配はいらない、という話をする。
祖父もまだ元気な方なので、当面は自分で後見人をしてもらい、年1回程度、裁判所に報告書を出すことの援助をこちらがする、という提案をする。
08月21日(火)
地裁の休廷期間が終わり、訴訟再開。
交通事故…自営業で、事故で休業していた期間にも、支出していた経費をどうみるかが問題となっている。
保険会社からいえば、休んでいたなら経費の支出を止めれば、その分損害は減ったはず、という話になる。
しかし、けがが治ったら再開するつもりの場合、完全に店を閉めるわけにも行かず、決まった経費は払わないと、ということになる。
これは、支出を止められない固定費だから、損害に含まれるという主張をしている。
次々販売…契約からだいぶ期間はたっているが、書面不備のクーリングオフを主張している。
信販会社や販売店も徐々に折れてきて、解決に向かっている。
合間に、千葉地裁まで破産の期日2件のためでかける。
昨日書いたニュースは今日放送になったが、まだ見ていない。あまり大きな取り上げ方ではなかった模様。
放送日が変更になった関係で、縮められてしまったのかもしれない。
08月20日(月)
先週の間に、NHKが、私の依頼者(悪徳商法の被害者)のところに取材に来た。
インタビューに立ち会う。私の発言もいくらか撮ってもらう(こっちは使われるかどうか分からないけど)。
被害者は、恥ずかしさもあって、なかなか取材に応じてもらえないが、この方には取材の意義を話して協力してもらった。
自分の経験がほかの被害の防止につながるのなら、一度失敗したことも無駄にはならないだろう。
今日9時に放送予定だったが、飛行機が燃える事故があったので、明日に延期になるとのこと。
ニュースにしてもらうこと自体の価値も大きいが、今週、「呉服・次々販売110番」を全国の弁護士会で行っており、その宣伝になることも期待しているので、残念。
08月13日(月)
お盆なので少々休みにしてもよいのだが、今月末に、某所で4時間の講義をすることになっており、その準備があるので土日も休めない。
しかし、3日連続で作業をし、ようやく終わりが見えてきた。
今週は通常業務は休みなので更新もなしです。
08月12日(日) 交通事故の損害賠償請求の相手方
AがBに車を貸していて、Bが運転中に事故を起こしたとする。
事故の被害者は、AとBのどちらに損害賠償を請求すべきだろうか。
まず、事故を起こした張本人のBに請求できることは間違いない。
しかし、Bに、損害賠償の支払い能力がないような場合、Aに対して損害賠償を請求する必要がある。
これは、損害の種類(人身傷害か、物損か)によって異なってくる。
人身傷害の場合は、「自動車損害賠償保障法」という法律があり、自動車の所有者は、自分が運転していなくても、事故について責任を負うとされている(車が盗まれて全く行方不明になっているような場合は別)。
したがって、人身傷害の場合は、Aに対して損害賠償を請求できる。
これに対して、物損の場合は、「自動車損害賠償保障法」の適用はない。
このため、Aに損害賠償を請求できるのは、Aが、自分の仕事のためにBに車を使わせていた場合の「使用者責任(民法715条)」などの特殊な責任が成立する場合に限られることになる。
もっとも、実際には、Aが対物賠償保険に加入していれば、Aの承諾のもとに使っていた他人の事故についても、保険金は支払われることになるので、Bについて損害賠償の請求ができれば十分、ということも多い。
しかし、Aの保険に、「運転者家族限定特約」のような特約がついていたりすると、やはり保険金は出ないことになる。
このように考えると、物損については、人身傷害よりも、保護の度合いが一段階低いので、自分で、「車両保険」に入って自衛したほうがよい、ということになる(車両保険に入ると、A側の保険が適用されない場合でも、自分の車両保険から保険金が支払われる)。
08月10日(金)
今日は一日事務所で相談など。
一件は、千葉地裁(本庁)に申し立てている破産の関係。
夫婦で多重債務なのだが、夫の負債の大部分は自動車ローン。通常は、自動車くらいあきらめたほうがよいことが多いのだが、親族がローンの保証人になっている。
破産して、通勤に必要な車がなくなり、保証人の親族に請求が行く、というのでは、かえって損害が大きいので、夫の負債には手をつけない方針。妻のみ破産申立。
裁判所から「夫は、妻が破産することについてどう思っているのか」という質問(とそれ以外の細々した事項)の質問が来たので、回答の準備をする。
こういう抽象的なことを聞いて「どう思うのか」とこちらが聞きたくなるくらいだが、言いたいことは分からないでもない。
このまま行くと、妻は破産して債務の支払いがなくなる。そうすると、家計に若干余裕が出るので、自動車ローンは支払えるようになる。
そうすると、妻の債権者を犠牲にして、夫の車は残せることになってしまう。
こういった点についての質問と解釈し、回答を作成する。
ついでに本人にも、「裁判官との面接は、ちゃんと反省していると言うように」と「指導」する。
この種事件の依頼者は口べたな人が多く、悪意はなくてもしゃべると墓穴をほるような人が多い。
その他、交通事故の訴状を作成。
事故を起こした車の所有者は会社なのだが、運転者は個人で、その会社の従業員ではなく、独立した請負だという。
人身事故だと、とにかく車の所有者に責任がある、ということになるのだが、物損だと色々ややこしい問題がある。週末に書くことにする。
08月09日(木)
一日、弁護士会のイベントに動員される。
「法教育委員会」という委員会があり、夏休み企画として、中学生に、「ジュニアロースクール」というイベントを行なう。
今回は、架空の取引を題材に、契約書を書いたりして、法的な考え方に触れてもらう、という企画。
ただ、広報不足で参加者が少なかった。良い企画とは思うのだが。
08月08日(水)
昨日に引き続いて議会に出かける。
ほかの弁護士が主担当で説明したが、好意的な回答をいただく。
これで長生郡の半分は何とかなりそうな感じ。
出かける前に一件相談。
犬の散歩の時に、首輪が外れて、他の人に飛びつき、転んだ相手から損害賠償を請求されているとのこと。
たかだか犬の問題となめてはいけない。
毎年1、2回はこういう相談がある。
犬は法律的には「飼い主の物」である以上、何か事故が起きたら100%飼い主の責任となる。
損害賠償も交通事故などと同様に計算され、場合によっては100万、200万の損害賠償になることもあり得る。
もっとも、今回はそこまでの大けがではないが、飼い主の側にも「犬のことだから」ということで意識が甘く、問題をこじれさせている場合も見受けられる。
08月07日(火)
前にも書いたが、この時期、裁判はあまり動かないのでそれほど忙しくない。
その代わりに、クレジットの法改正(クレジットを利用した次々販売などの悪質な販売を防止する)のため、千葉県の市町村議会で、国に対する意見書を提出してもらう、という活動をしている。
そのためには、それぞれの議会の議員で賛同してくれる人を見つける必要があり、そのために、役場などに出かけて説明をしている。
知り合いの議員がいないところには、議員の名簿を見て、協力していただけないかとの電話をする。会社の営業のようだ。
私以外のメンバーががんばっており、冷たくあしらわれる場合もあるようだが、新聞記事などを見せつつ被害実態を説明すると、保守系の議員も大いに賛成してくれることもある。
こういった活動で外に出れず、ことしはあまりひまにならない。
08月06日(月)
千葉に出かけて、他の弁護士と過労死事件の打合せ。
長時間労働の会社の場合、一旦タイムカードを押させて(帰ったことにして)から、残業させる場合があり、タイムカードを見ても、正確な労働時間が把握できない場合がある。
こういう場合、会社と契約している警備会社(セコムなど)から、会社の施錠記録を取りよせて、労働時間を把握することが考えられる。
その人が、事業所で一番遅く帰っているなどの事情があれば、事業所の鍵をかけて、警備システムがオンになった時間が、本当の帰宅時間ということになる。
この記録が入手できたので検討する。
その後も引き続き、弁護士会のイベントの打合せ。
08月05日(日) 弁護士が職務を行い得ない場合(利害相反)
AがBを訴えていて、自分は、Aの側の弁護士であったとする。
裁判をしている最中に、Bから電話が来て「自分の友人のCが、相談を受けてくれる弁護士を探しているので話を聞いてやってくれないか」と言われたら、弁護士としてはどうしたらよいか。
この相談を受けてしまうと、Aからみると、「自分の側の弁護士が、Bから顧客の紹介を受けて利益を得ており、自分の弁護をきちんとしないかもしれない」という疑問が出てくる。
このような事態を防ぐために、現在の依頼者の利益を害するおそれのある事件を引き受けることは禁止されている。
以上のような相談を受けることがおかしいことは、常識で分かると思われるが、以下のような、通常は問題ないと思われる場合でも、利害相反の危険がある。
たとえば、Aが、友人のBが運転する車に乗っている際に、Cの運転する車と出会い頭の衝突をし(BとCの両方が、安全確認不十分だったとする)、A、Bの2人ともけがをした、という場合。
この場合、AとBから、「Cに損害賠償を請求したい」という相談が来ることがある。
一見、AとBが、一緒にCを訴えることに問題はないように思われる。
しかし、この事故では、Bにも「安全確認をし、自分の車の同乗者にけがをさせない義務」の違反(過失)があるので、Aは、Bを訴えることもできる。
特に、Cが保険に入っておらず、損害賠償の支払い能力がない場合には、Bを訴える方がよいかもしれない。
このような潜在的に利害が相反する場合にも、両方の弁護を引き受けないほうがよい(もちろん、AとBのどちらか一方は可能)。
こういった理由で、事件の依頼を断られることがあるかもしれないが、依頼者のためのことでもあるので、悪く思わないほうがよいということになる。
08月03日(金)
弁護士会の茂原法律相談センターの担当日。
だが、今日だけ妙に空いていたので、途中で終了にして事務所に戻る。
来週月曜に提出する予定だった書面を完成させて裁判所に提出。
夕方、債務整理関係の相談者が来客。
中小のサラ金と長期間取引しており、利息制限法でいくと債務はゼロに近づいているか、過払いになっている感じ。
しかし、最近、業者との契約書は全部処分してしまったという。
最近、大手は、かなり古い時点からの取引履歴を出してくるようになったが、中小は最近のものしか出して来ず、古い取引があったことを証明するには、昔の契約書などが必要になることも多い。
もっとも、なければだめということもないのでとにかく動いてみることに。
08月02日(木)
今日は当番弁護の待機日。2件割り当て。
1件目。
「万引きをしたとして捕まっているのだが酒に酔っていて記憶がない。判断能力がない状態で犯罪をした場合、処罰されないと聞いたがどうか」とのこと。
しかし、酒に酔って記憶がないというのは、犯罪をした時に判断能力がなくなっていることを意味しない。
科学的には、その時は自分がなにをやっているか分かっていたが、後で記憶が飛んでしまうということのようだ。(そもそも、「万引き」のような一種の知能犯をしていることも、その当時判断能力があったことを裏付けると思われる)。
したがって、単に、酔って記憶がない、という程度では、無罪放免となることはない。
2件目。
まだ若年で、そんなにおかしな人にも見えないが、すでに前科2犯。
毎回同じようなことをやって捕まっている。
今回、自分の刑はどの程度になりそうかとのこと。
当番弁護は、無実の人が、弁護士がつく前に、強引な取り調べでやってもいないのに認める、という事態が起きないように、弁護士会が一種のボランティアでやっている制度。
だが、実際には、こういう、必ずしも急いで行くほどでもないことが多い。
ただ、実際に役に立っている場合もあるし、捜査機関が「強引な取り調べをしたりすると、すぐ弁護士が来るから無理はしないでおこう」という抑制をする効果もあるはずなので、それなりの意味はあるとは思う。
08月01日(水)
今日もほぼ1日事務所で相談・打ち合わせ。
交通事故で、お互い、相手が飛び出したと主張している事件。
誰も目撃者もおらず、裁判にするためには決め手に欠けるようにも思われたが、保険会社(と契約している)調査員が、自己の相手方からの聞き取り書を作成していた。
それによると、相手方は、自分が一時停止もしていないことを認めるような発言をしている。
この聞き取り書は、自己の相手側のサインがあるわけでもなく、調査員が勝手に書いたものではあるのだが、おそらく、ほかに有力な証拠がなければ、裁判所は信用性を認めると思われる。
基本的にはこちら有利だろう、ということで、訴訟の準備に入ることにする。
債務整理関係。
家族3名全員が多重債務、という話なのだが、うち1名の債務は、ほとんど過払いとなっており、数百万円返ってきた。
これで、後2名の住宅ローン滞納を解消し、民事再生などの手続をとれば、何とか、窮地を脱することができる。
ただ、色々複雑ではあるので来てもらって方針の説明をする。